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遺産分割協議と協議書の作成

 お葬式が無事に終了したら、遺産分割の協議に進みます。遺産分割協議とは、どの相続人が何をどのくらい相続するかを決定する親族間の会議といえます。遺産分割協議は裁判所の手続きや証人の要請は一切必要とされず、遺族の間だけで協議し、決定することができます。また、民法に規定されている分割方法でなくても、あるいは、故人が遺言書に記載した分割方法でなくても、相続人全員が合意すれば、自由に遺産を分割することができます。この意味では、遺産分割協議で決定された内容は最も強力な効果をもつといえるでしょう。

 遺産分割協議をはじめるにあたって、まず、遺言書が遺されていないかを確認します。「遺言書の効力と重要性」のページでご紹介したとおり、遺言書に記載されている遺産の分割方法は法定分割に優先します。そして、遺言書が作成されている、作成されていないにかかわらず、遺産の評価をします。多くは預貯金、不動産などを按分して協議の中で分割していくため実際に必要とされるケースは少ないですが、不動産や美術品などは専門家に鑑定してもらい、相続人間で公平に分割することが必要な場合も考えられます。特に土地や建物など不動産しか遺産がない場合には、相続人全員でひとつの不動産を分割して相続することは物理的に不可能ですから、ひとりが相続し、その不動産を相続した相続人が他の相続人に対してお金を支払うことにより均衡を得ることもできます。不動産を相続人全員の共有にすることも可能ですが、相続人全員がずっとその不動産を利用することはあまり考えられませんので、だれかひとりが相続するか、その不動産自体を売却して、その売却代金を相続人間で分配するという方法になります。

 法律上、故人が亡くなったことを知った時から3か月以内に、「単純承認」をするか、「限定承認」をするか、「相続放棄」をするか決定しなければなりません。限定承認をしようとするときは、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません。相続人が複数いるときは、限定承認は、相続人全員が共同して行なわなければなりません。相続放棄をするときは、その旨を家庭裁判所に真実し、家庭裁判所の審判が確定してはじめて相続放棄となります。この場合、生前に相続放棄をあらかじめすることはできません。限定承認とは異なり、相続財産目録の作成をする必要はありませんし、相続人全員が相続放棄をしなければならないわけではなく、ひとりでも相続放棄をすることができます。また、遺言によっても、相続放棄を禁止することはできません。借金を相続するかどうかは、相続人各自が決定することができ、相続人本人の意思が尊重されています。

 遺言書を作成するにあたって、遺言執行者を選任しておくことができます。遺言執行者は相続財産目録の作成や、相続財産の管理、遺産分割協議等を行なうことができます。遺言執行者はその遺産分割において利害関係のない者が適任です。アルプス国際行政書士事務所でも引き受けさせていただいております。遺言執行者が指定されていれば、相続人や他の者が勝手に相続財産を処分することはできません。

 誰が何を相続するか話がまとまったら、「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書は後日の紛争を防ぐ役割もありますが、相続した不動産の移転登記や、相続税の申告、預貯金の払い戻し等の際に必要な書類となります。相続人全員が自筆で署名し、相続人全員の印鑑証明書を添付し、印鑑の押印をするのが原則です。

 相続人の間で遺産分割協議が進まない場合には、家庭裁判所へ調停や審判を依頼します。家庭裁判所の調停は、裁判所の裁判官と調停委員のもとで、それぞれの相続人の意見を聴きながら合意を目指すものです。一方、家庭裁判所の審判は、調停で協議に至らなかった場合に、原則として、法定相続分による分割をするものです。審判の申立てがあった場合において、家庭裁判所は、財産管理者の選任や、相続財産の仮差押え、仮処分などを行なうことができます。ただし、調停や審判まで進むことは稀です。

 アルプス国際行政書士事務所では、遺産分割協議のお手伝いと遺産分割協議書の作成を行なっております。

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